第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、潜在意識リーディング協会という。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を設ける。場所は附則に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、波動技術を用い、潜在意識リーディングを行うことを通じて「見えないからだ」や「波動」一般に関する研究を行い、その応用と普及をもって新しい産業を創生し、地球・人類の明るい未来へ貢献することを目的とする。
(事業の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、以下の活動を行う。
1)波動リーディングおよび関連技術に関する研究
2)上記研究をもとにした波動関連技術に関する情報交換・情報発信
3)波動リーディング技術の標準化および普及
4)登録会員の事業を円滑に進めるための対外的活動
5)会員の社会的信用及び法的保護を図る活動
6)その他この会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(会員の種別)
第5条 本会の構成会員は以下の通りとする。
1)顧問会員・・・本会で特に推薦した学識経験者
2)正会員・・・当会役員会にて認定された波動機器・装置を使用し、波動関連業務の拡大、
波動リーディングおよび関連技術の向上を目指す者
3)準会員…正会員の親族および会社スタッフ(1正会員につき上限5名まで)を準会員として登録可能。当会主催の勉強会に無料参加可能。正会員の資格を準会員へ譲渡することができる。
(入会)
第6条
1)本会に入会を希望するものは、別に定める入会申込書に必須事項を記入の上、本会事務局に提出し、理事会の承認を得ることとする。
2)活動上知り得た情報については守秘義務を遵守する
(入会金及び会費)
第7条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない
新年度開始後、半年経過してから入会する場合は、年会費を半額とする
(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号に一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
退会届の提出をしたとき。
本人が死亡したとき。
継続して6ヶ月以上会費を滞納したとき。
除名されたとき
(退会)
第9条 会員が退会を希望する場合は、別に定める退会届を本会事務局に提出することにより退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、弁明の機会を与えなければならない。
1)法令又はこの会の規則に違反したとき。
2)この会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(拠出金の品の不返還)
第11条 すでに納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員
(種別及び定数)
第12条 本会は、以下の役員を置く。
1)理事 6名
2)監事 1名
2 理事の内1人を理事長 1人を副理事長とする。
(理事の選出と任期)
第13条 理事及び監事は総会において選出する。
2 理事長及び副理事長は理事の互選により選出する。
3 役員の任期は一年間とする。但し再選は妨げない。
4 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
(職務)
第14条 理事長は、この会を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 監事は、次に掲げる職務を行う。
1)理事の業務執行の状況を監査すること。
2)この会の財産の状況を監査すること。
3)前2号の規定による監査の結果を総会に報告すること。
(欠員補充)
第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第5章 総会
(種別)
第16条 この会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第17条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第18条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)規約の変更
(2)事業計画及び収支予算並びにその変更
(3)事業報告及び収支決算
(4)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(5)入会金及び会費の額
(6)事務局の組織及び運営
(7)その他運営に関する重要事項
(開催)
第19条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
第20条 総会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催の日の少なくとも10日前までに通知しなければならない。
(議長)
第21条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。この場合において、議長が選出されるまでの仮議長は、理事長がこれにあたる。
(定足数)
第22条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第23条 総会における議決事項は、第20条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第24条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第2項及び第38条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、この会と正会員との関係につき議決する場合においては、その正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第25条 総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開催の日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された理事2人以上の確認を得なければならない。
第6章 理事会
(構成)
第26条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第27条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第28条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)現理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(招集)
第29条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催の日の少なくとも10日前までに通知しなければならない。
(議長)
第30条 理事会の議長は、理事長または理事長に選任された者がこれにあたる。
(議決)
第31条 理事会における議決事項は、第29条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第32条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、この会と理事との関係につき議決する場合においては、その理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開催の日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された理事2人以上の確認を得なければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第34条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金及び会費
(2)寄付金品
(3)財産から生じる収入
(資産の管理)
第35条 この会の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(事業報告及び決算)
第36条 この会の事業報告書、収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第37条 この会の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
第8章 規約の変更
(規約の変更)
第38条 この規約を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経なければならない。
第9章 雑則
第39条 この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1)この会則は平成18年10月30日より施行する
2)本会事務局は、大阪府茨木市上野町12-18 数霊セラピーサロン まなてぃ内に置く。
設立時認定波動機器 MRA、HADO-R、HADO-G、
2010年2月認定 数霊セラピーシステム
2011年9月認定 KTS-PRO
2014年8月認定 数霊システムⅡ
2014年8月認定 波動アストレアMMXI(最新ソフト版)
*規約変更
平成19年10月14日 第12条 理事定数の改訂による規約の変更
(理事8名を6名に、副理事長2名を1名に改訂)
平成20年10月19日 第12条 理事定数の改訂による規約の変更
(理事6名を4名に改訂)
平成23年10月29日 第8条会員資格の喪失、第12条 理事定数の改訂による規約の変更
第8条3)継続して1年以上会費を滞納したときを、継続して6ヶ月以上会費を滞納したときに改訂
理事4名を6名に改訂
平成27年10月24日第3章 会員 第5条 構成会員の改訂による規約の変更
項目3)に準会員を追加する
準会員…正会員の親族および会社スタッフ(1正会員につき上限5名まで)を準会員として登録可能。当会主催の勉強会に無料参加可能。正会員の資格を準会員へ譲渡することができる
平成27年10月24日第3章 会員 第7条 入会金・会費の改訂による規約の変更
新年度開始後、半年経過してから入会する場合は、年会費を半額とする
平成29年10月21日附則2 事務局を変更